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信託入門
2015.05.21
こんにちは、FPの山本洋子です。
先日、「信託」をテーマとしたFPの研修会に参加しました。
「信託」とは、信託法に基づいた、財産管理、相続対策、事業承継の問題解決法の一つとして、最近注目されつつある手法です。
まだ活用例が少なく難しい所もありますが、民法などでは限界があった部分が、信託法により可能になる点があるなど、状況が合致すれば十分利用価値がありそうです。
たとえば、自分は再婚で、前妻との間に子がある人で、
①自分が亡くなったら、再婚した妻に財産を遺したい
②再婚した妻が亡くなったら、前妻との子に財産を遺したい
あるいは、子どもがいない夫婦で、
①自分が亡くなったら、妻(夫)に財産を遺したい
②妻(夫)が亡くなったら、妻(夫)側の親族ではなく、自分の兄弟姉妹などに財産を遺したい
という場合、遺言では①は指定出来ますが、②は指定することが出来ません。
しかし、信託では、連続して指定しておくことが出来るのです。
この他にも、いろいろな活用法があります。
専門家に相談してみれば、新たな選択肢が増えるかもしれませんね。