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 こんにちは、FPの山本洋子です。

 全国で増えている空き家への新たな対策を盛り込んだ特別措置法が、本日、全面的に施行されましたね。

 これに合わせて国土交通省は、空き家対策の判断基準をまとめたガイドラインを本日公表しました。

 この特別措置法は、市区町村等が、倒壊などの恐れのある空き家を「特定空き家」と判断して、その所有者に
対し、修繕や解体を勧告・命令できるというものですが、勧告・命令等に従わない場合などには、強制的に撤去されたり、これまでの固定資産税の優遇措置が受けられなくなり、税額が最大6倍となるようです。


 また、50万円以下の過料の規定もあります。


 そして、国土交通省から公表されたガイドラインによると、「特定空き家」と判断する基準として、以下の4つの状態にある空き家とされています。

    ① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

    ② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

    ③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

    ④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


 より具体的に言うと、ごみ等の放置や不法投棄により、ねずみ・はえ・蚊が発生している状態は②の基準に該当する可能性があり、多数の窓ガラスが割れたまま放置されている状態は③の基準に該当する可能性があります。

  このような空き家をお持ちの方は、早目の解決法を自治体の窓口や専門家に相談してみてはどうでしょうか。

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