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火星を目指す宇宙飛行士候補8人を選出 ~NASA~
司法書士とは全く関係ありませんが、米航空宇宙局(NASA)が、有人火星探査などを目指す宇宙飛行士の候補を選んだとの記事です。
夢があります。
読売新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20130619-OYT1T00394.htm?from=rss&ref=rssad
6000人以上の応募者から選ばれたのは、たったの8人。男女比は1:1でした。
合格率?は0.13%・・・。非常に狭き門ですね。
ちなみに司法書士試験の合格率は2.5%~2.9%くらいで推移しています。
今回の8人の方々は優秀だから狭き門を突破したわけですが、選ばれた者には、選ばれた者の責任があると思います。
私が偉そうに言える立場ではありませんが、是非とも8人の方々には頑張って欲しいと思います。
私も司法書士として、"人類のため"とはいきませんが、"社会のため、地域のため、依頼者のため"精一杯頑張っていきたいと思います。
架空会社の転売事件~不正登記の容疑で逮捕~
朝日新聞記事http://www.asahi.com/national/update/0610/OSK201306100009.html?ref=rss
日経新聞記事http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2004G_Q3A520C1CC1000/
転売された休眠会社は、架空請求などの特殊詐欺事件に悪用されていたようです。
そもそも、司法書士ではないのに法人登記の申請手続きを代理することは司法書士法違反です。
最高の報酬
先日、ご相談者からいただいた『ふつだご』。
手作りとのことで、相談のお礼にと、後日わざわざ事務所まで差し入れて下さいました。
ちなみに『ふつだご』とは、天草地方での呼び方で"よもぎだんご"のことだそうです。
更に驚いたのは、中身のだんごだけでなく、入れ物から飾り付けまで全て手作りということ。
お心遣いにとても感動しましたし、心からの"ありがとう"をいただけるような相談対応ができたのでは、と
勝手ながらも安心しました。
私にとっては、相談にいらした方が満足していただき、そのような"ありがとう"をいただける事こそが、
『最高の報酬』です。
ちなみに、中身は↓です。
大変おいしくいただきました。
これからも、心からの"ありがとう"をいただけるよう、日々精進してまいりますので、宜しくお願いします。
司法書士 山本拓馬
成年被後見人の選挙権、今夏の参院選で回復か・・
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130510/plc13051010060009-n1.htm
今夏の参院選で、成年被後見人の選挙権が回復する可能性が高まりました。
「投資被害の回復が図れる」という不審な勧誘にご注意!(国民生活センター)
国民生活センターHPより抜粋
「過去に未公開株や社債、ファンド型投資商品など投資によって経済的損失を被っている人に対して『国の被害救済制度で過去の被害回復が図れる』と消費生活センターや公的機関を思わせる名称をかたって勧誘するケースが高齢者を中心に目立っている。勧誘電話の後に届く具体的な被害回復の手続書類も、公的機関を思わせる形式のものを使うなど、その手口も巧妙化しているのが特徴です。」
同ページの「消費者へのアドバイス」にもあるとおり、勧誘があっても鵜呑みにせず、一旦電話を切って、本来の制度かどうかを冷静に確認する必要があります。
確認する際は、送られてきた資料に記載された連絡先には電話せず、必ず市や県の消費生活センター等に確認することが重要です!!
ぼったくりアプリ横行
読売新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/net/news1/national/20130508-OYT1T00758.htm?from=rss&ref=rssad
記事によれば、「無料」と表示された動画閲覧アプリをダウンロードすると、スマートフォンの画面上に「180日で18万円。3日以内に手続きをすれば9万9800円が必要です。クーリングオフには応じられません」と表示されたとのこと。
しかも、実際に見てみると、ネット上で無料に出回っていたりする動画が大半とは・・・
まさに"ぼったくりアプリ"ですね。
民法の再婚禁止期間は憲法違反? 控訴審「合憲」と判断
読売新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130426-OYT1T00689.htm?from=rss&ref=rssad
控訴審である広島高裁岡山支部は、1審判決を支持し、離婚後6ヵ月間の再婚禁止期間を「合憲」と判断。
再婚禁止期間は女性だけの制限ですが、前婚と後婚とが時間的に接着していると、その女性が出産した子どもが前夫の子か後夫の子かを判断することが困難となるため設けられた規定です。
そのため、このような問題が生じない場合には6ヶ月間待つ必要はないこととなります。
例えば、別れた前夫と再婚する場合は、離婚後すぐにでも再婚できるため、同じ相手であればスピード復縁ができるわけです。