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相続・遺言の法律教室&無料相談会 ~11月8日(土)~
熊本県司法書士会では、平成26年11月8日(土)に、標記法律教室と無料相談会を、県内各地で実施します。
《熊本県司法書士会ホームページより抜粋》
遺言の方法や相続人・相続財産の特定など相続・遺言に関する公開講座と無料相談会です。
「遺産相続の手続きがよく分からない」
「事前に知っていれば・・・」
当日は、第1部において、「相続・遺言の法律教室」と題した市民向け公開講座を行い、終了後、 第2部「無料相談会」を開催致します。
無料相談会のみの参加も可能です。
誰にでもおこる相続。
この機会に「相続」というというものを事前に考え、「もしも」のときに備えることにより、相続に関連する様々な法的問題の準備、解決の糸口になればと考えます。
お気軽にご参加ください。
各会場の日程詳細は、「熊本県司法書士会HP」をご参照下さい。
謹賀新年
おけましておめでとうございます。
今年は午年、当事務所のロゴマークである「赤兎馬(せきとば)」のごとく、これまで同様全力で駆け巡ります。
本年も宜しくお願い申し上げます。
【事務所は、1月6日(月)が仕事始めになります。】
フォーラム認知症新時代~NHK厚生文化事業団~
12月8日(日曜日)に、ホテル熊本テルサ テルサホールにて、標記フォーラムが開催されます。
参加費無料、定員650名で、事前の申込みが必要とのことです。
詳細は、「NHK厚生文化事業団HP」をご覧下さい。
契約書や領収書と印紙税
国税庁ホームページより抜粋
・「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」の印紙税の軽減措置が延長されています。
一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長されています。
また、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措置が拡充されることとなりました。
・「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲が拡大されます。
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
4月1日以降の登録免許税に関する税制改正法案成立
平成25年4月1日以降の登録免許税が変更する税制改正関連法案について、3月29日に可決・成立しました。
詳しい内容は、財務省HP「所得税法等の一部を改正する法律案」のとおりですが、
登記手続きに関連する代表的な点は、
① 土地の売買による所有権移転登記の税率軽減措置は2年間延長
② オンライン登記申請による減税措置は廃止
といったものです。
平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)
現在、国会で審議中の平成25年度税制改正関連法案が可決・成立した場合、平成25年4月1日以降、租税特別措置法第72条関係は2年間延長され、同法第84条の5関係は廃止となります。
つまり、土地の売買による所有権移転登記の税率軽減措置は2年間延長となりますが、オンライン登記申請による減税措置が廃止されることとなります。
詳しい内容は、法務省HP「平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)」を参照ください。