山本拓馬司法書士事務所

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土地家屋調査士と司法書士の違いは何ですか?

 不動産に関する登記は大きく分けて二つに分けられます。一つは不動産を特定するための登記であり、もう一つはその特定された不動産に誰がどのような権利を持っているかを登記するもので、前者は土地家屋調査士が登記手続を行い、後者は司法書士が行います。

 土地家屋調査士は、土地家屋調査士法(昭和25年法律228号)に定められ、その目的は、不動産の表示に関する登記手続を円滑に実施し、不動産に係る国民の権利を明確にするためと規定されています(調1)。不動産の表示に関する登記とは、登記記録の表題部に記録される不動産(土地・建物)の物理的状況を表すもので、土地であれば、どこに、広さは、利用状況は等、建物であれば、どこの土地の上に、構造は、階数は、利用状況は等を表す登記が表示に関する登記です。土地家屋調査士の業務は、表示に関する登記に係る申請手続で、土地では分筆登記、合筆登記、地積更正登記等で、建物では新築登記、増築登記、滅失登記等です。

 一方、司法書士は、司法書士法(昭和25年法律第197号)に定められ、その目的は登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もって国民の権利の保護に寄与することを目的とすると定められています(司1)。登記に関する具体的な業務は、登記記録の権利部である甲区・乙区に記録される権利に関する登記手続の申請を行うことです。なお、権利に関する登記とは、甲区の所有権に関する登記及び乙区の所有権以外の権利に関する登記であり、原則として登記権利者と登記義務者が共同して申請するものです。

 以上のように土地家屋調査士と司法書士は、同じ登記手続とはいえ業務の内容を異にしています。

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