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成年後見
任意後見制度とは、どのような制度ですか?
任意後見制度は、本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を、公正証書によって結んでおくものです。
本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
法定後見制度と違って、自ら希望する人物を代理人とすることができるため、より安心して財産の管理などを任せることができます。