山本拓馬司法書士事務所

WEBからのお問い合わせ とにかく相談がしたい!そんなあなたはお電話で!
096-288-3660

TOP > ご相談事例

ご相談事例集

  • 家・土地のこと
  • 相続・遺言のこと
  • 会社のこと
  • 成年後見のこと
  • 借金のこと
  • 裁判のこと
会社のこと

私の会社では、役員の変更登記をしないままになっていますが、このままでも大丈夫でしょうか?

会社が必要な登記をある程度の期間行わないでいると、登記を怠ったとして過料の制裁を受けてしまいますので、注意する必要があります。
 会社の定款には役員の任期が定められておりますので、その任期が到来した場合には、たとえ役員が交替せずに続投しても、役員変更登記をしなければなりません。なるべく早く登記されることをお勧めします。

前の事例へ 一覧に戻る 次の事例へ