山本拓馬司法書士事務所

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裁判のこと

全く効果がないエステサロンの契約を解約したいのですが、エステサロン側からは「解約できない」と言われて困っています。どうすれば良いですか?

エステの契約については、契約期間が1カ月を超えるもので契約金額が5万円を超える場合であれば「特定継続的役務提供契約」といい、中途解約することができる事になっています。


 ただ、中途解約はクーリングオフと違い無条件で解約できるものではなく、一定の解約手数料を支払う必要があります。具体的には、サービスを受けるまでは2万円、サービスを受けてからだと2万円または契約残高の10%のいずれか低い額を上限とする解約手数料が必要となります。


 解約する場合も、後日「聞いた、聞いてない」との水掛け論にならないように、内容証明郵便などの書面で通知して、解約手数料についても同じく書面にしてもらうようにした方がいいでしょう。

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