山本拓馬司法書士事務所

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相続・遺言のこと

遺言書を作成したけど、気持ちが変わった場合に内容を変更できますか?

 気持ちが変わった場合は、内容を変更できます。

 

 「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と、民法1022条で規定されています。

 

 つまり、前に作成した遺言書の一部または全部を撤回するという遺言書を新たに作成することで、遺言書の内容を変更することができます。

 

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