山本拓馬司法書士事務所

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借金のこと

個人再生とは、どのような手続きをするのですか?

 個人再生とは、地方裁判所に申立をして借金を減額してもらい、原則3年間の分割払いで返済するというものです。

 

 返済する金額は、原則として借金が3,000万円以下の場合はその5分の1(下限100万円、上限300万円)、3,000万円を超え5,000万円以下の場合にはその10分の1とされています。たとえば、借金総額が500万円の場合は、5分の1100万円に圧縮して返済することになります。

 

 個人再生手続きの申立をするには、定期的な収入があることが前提です。また、個人再生委員が選任されることが多く、裁判所に納める費用も必要となります。

 

 そのため、借金の総額とともに必要となる費用も検討したうえで、有効かどうかを判断しなければなりません。

 

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