山本拓馬司法書士事務所

WEBからのお問い合わせ とにかく相談がしたい!そんなあなたはお電話で!
096-288-3660

TOP > ご相談事例

ご相談事例集

  • 家・土地のこと
  • 相続・遺言のこと
  • 会社のこと
  • 成年後見のこと
  • 借金のこと
  • 裁判のこと
借金のこと

自己破産する場合、借金の理由に関係なく免責は受けられますか?

 自己破産の手続きでは、裁判所が借金返済を免除するという判断を下す「免責許可」を得られるか否かが重要なポイントになります。免責を許可するか否かは、借金の理由や過去の預金通帳を細かくチェックしたうえで裁判所が判断します。

 

 パチンコなどのギャンブルが原因ですと、免責許可が得られず借金返済義務が残ってしまうこともあります。

 

 また、免責許可を得られたとしても、滞納した税金や不法行為による損害賠償金など免責されないものもあるため注意が必要です。

 

前の事例へ 一覧に戻る 次の事例へ