山本拓馬司法書士事務所

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成年後見

法定後見制度の「後見」「保佐」「補助」はどのような違いがあるのですか?

■「後見」に該当するのは、判断能力がほとんどない方です。
成年後見人の権限として、財産管理についての全般的な代理権、取消権が与えられます。
また、成年被後見人(本人)には、医師・税理士等の資格や会社役員・公務員などの地位を失う、印鑑登録ができなくなる、選挙権を失うなどの制限があります。

■「保佐」に該当するのは、判断能力が著しく不十分の方です。
保佐人の権限として、特定の事項について、同意や取消しができます。また、本人が同意した事柄についての代理行為を行うことができます。被保佐人(本人)には、医師・税理士等の資格や会社役員・公務員などの地位を失うなどの制限があります。


■「補助」に該当するのは、判断能力が不十分な方です。
補助人の権限として、本人が同意した事柄について、同意や取消し、代理行為を行うことができます。「後見」や「保佐」のような資格に関する制限はありません。また、申立には本人の同意が必要です。

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