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成年後見
法定後見制度を利用するためには、どうすればいいのですか?
法定後見は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることで利用できます。
申立てができる人は、本人・配偶者・四親等以内の親族などに限られていますが、申立てる人が誰もいない場合などは、市町村長が申立てます。誰を成年後見人や保佐人・補助人とするかは、候補者を申し出ることができますが、最終的には家庭裁判所が適任かどうかを判断して決めます。
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法定後見は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることで利用できます。
申立てができる人は、本人・配偶者・四親等以内の親族などに限られていますが、申立てる人が誰もいない場合などは、市町村長が申立てます。誰を成年後見人や保佐人・補助人とするかは、候補者を申し出ることができますが、最終的には家庭裁判所が適任かどうかを判断して決めます。