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裁判のことアーカイブ
会社から突然、今日で会社を辞めてもらいたいと言われました。どうしたら良いのでしょうか
解雇には、主に通常解雇、懲戒解雇、整理解雇などがあるのですが、それぞれの解雇が法的に許されるにはいくつかの要件があります。それらの要件を満たさない場合には、解雇自体を争うこともできます。
もし会社に見切りをつけ解雇を受け入れるとしても、労働基準法では、解雇に当たっては少なくとも30日前に予告するか、あるいは30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定められています。
まずは解雇自体を争うかどうかを検討する必要がありますが、解雇を受け入れる場合も30日分の平均賃金(解雇予告手当)を受け取る権利があります。
毎日遅くまで残業し、休日出勤までして仕事をしてきましたが、会社は残業代を払ってくれず困っています。
残業代を含む賃金の時効は2年ですので、タイムカードなどの記録をもとに、過去の残業時間を確認し、請求できる金額を早急に確定する必要があります。
もし裁判等の法的手続きが必要となった場合でも、簡易裁判所なら認定司法書士には訴訟代理権もありますし、地方裁判所でも書類作成を通じてサポートしますので、ご安心ください。
全く効果がないエステサロンの契約を解約したいのですが、エステサロン側からは「解約できない」と言われて困っています。どうすれば良いですか?
エステの契約については、契約期間が1カ月を超えるもので契約金額が5万円を超える場合であれば「特定継続的役務提供契約」といい、中途解約することができる事になっています。
ただ、中途解約はクーリングオフと違い無条件で解約できるものではなく、一定の解約手数料を支払う必要があります。具体的には、サービスを受けるまでは2万円、サービスを受けてからだと2万円または契約残高の10%のいずれか低い額を上限とする解約手数料が必要となります。
解約する場合も、後日「聞いた、聞いてない」との水掛け論にならないように、内容証明郵便などの書面で通知して、解約手数料についても同じく書面にしてもらうようにした方がいいでしょう。
賃貸アパートの借家人の家賃滞納がひどいので、退去して明け渡してほしいのですが、どうすれば良いですか?
このような場合、まずは内容証明郵便など証拠として残る形で、滞納賃料の支払催告とあわせて借家契約を解除する旨を通知すると良いでしょう。
内容証明郵便を受け取った借家人の反応を待ち、反応がなかったり退去を拒否された場合は、正式な裁判を起こすことで明け渡しを求めることができます。
なお、前のQにある少額訴訟や支払督促は、明け渡しを求める際には利用できないため、正式な裁判手続きをとる必要があります。
賃貸アパートの借家人が、収入があるのに家賃を払ってくれません。どうしたら良いですか?
借家人が失業中とか、病気などの事情があるならまだしも、収入があるのに家賃を払わないのは悪質です。
支払能力があるのに督促しても払ってくれない借家人には、少額訴訟や支払督促などの手続きを検討されることをお勧めします。
少額訴訟は1回の審理で即日判決が出ますし、支払督促は申立てをするだけで裁判所に出頭する必要がありません。
このように、正式な裁判手続きより簡略化されており、比較的安い費用で利用できます。
申立書類も正式な裁判手続きでの訴状より簡単に作成できますが、ご心配な場合は 司法書士にご相談ください。
