山本拓馬司法書士事務所

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ご相談事例集

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私の会社は親族で経営している小さな会社なので、めったなことで役員は変わりません。任期を延ばすことはできますか?

 株式の譲渡制限規定がある会社は、定款を変更することで最長10年まで役員の任期を延ばすことができます。ただ10年というと長い期間なので、役 員各人の実情や経営の内容などをしっかり検討して決める必要があるかと思います。

また、役員の任期を変えるのは定款の変更になるので、株主総会での定款変 更決議が必要です。そして、任期の管理もきちんと行い、任期ごとの役員変更登記を忘れないようにすることも重要です。

会社の事業を継がせたいのですが、どのような方法がありますか?

 大きく分けると、従来からある「親族への承継」の他に、「役員や従業員等への承継」、会社をそっくり売却する「M&A(合併・譲渡等)」といった方法があります。
 事業承継の問題は、社長を誰にするかといった経営陣の問題と、株主(会社オーナー)を誰にするかといった会社所有の問題、それぞれの側面から検討していくことになります。もちろん、一気にすべてを承継する必要はありませんので、時期や段階をふまえて順次整備して承継していけばよいかと思います。
 事業承継においては、法律面・税金面・経営面といった様々な問題を総合的に検討して進めなければ、会社経営を揺るがす事態にもなりかねません。そのため、早め早めに専門家に相談しながら進めることが望ましいでしょう。

私の会社では、役員の変更登記をしないままになっていますが、このままでも大丈夫でしょうか?

会社が必要な登記をある程度の期間行わないでいると、登記を怠ったとして過料の制裁を受けてしまいますので、注意する必要があります。
 会社の定款には役員の任期が定められておりますので、その任期が到来した場合には、たとえ役員が交替せずに続投しても、役員変更登記をしなければなりません。なるべく早く登記されることをお勧めします。

資本金は、いくら準備すれば良いのでしょうか?

 金額的な制限は一切ありませんので、資本金1円からでも会社は設立できます。
ただ、資本金の額は、税金の扱いや、会社に対する信用度、今後の事業展開などに影響を与えますので、それらのことをよく理解したうえで決定する必要があります。その他、許認可を必要とする事業の場合、業種ごとに決められた条件の1つとして、一定の資本金額を必要とするものもあるため、注意が必要です。
税務に関しては税理士を、許認可に関しては行政書士をご紹介することもできますので、安心して手続きを進めることができます。

株式会社を作る際、どのような手順で準備するのですか?

①会社の基本事項を決定する
前のQの他、設立時取締役や決算日などを決定します。


②定款を作成する
定款は、会社の根本規則です。①で決めた会社の基本事項を記載し、発起人全員が記名・押印して作成します。


③定款認証を受ける
公証人役場で、定款が正式な手続きで作成されたものであることを証明してもらいます。定款認証には認証手数料(約5万円)、収入印紙代(4万円)などが必要ですが、電子定款とすることで収入印紙代は不要となります。


④資本金を振り込む
定款認証後、出資者全員が、金融機関の預金口座に出資金全額を振り込みます。


⑤法務局に登記を申請する
登記を申請した日が、会社設立日となります。

株式会社を作るには、どのような手続きが必要になりますか?

出資して会社を作ろうとする人のことを発起人と言うのですが、まずは発起人全員で次のような会社の基本事項を決める必要があります。


  ①商号(会社の名前)
  ②本店所在地
  ③目的(事業の内容)
  ④資本金
  ⑤役員とその任期
  ⑥事業年度


発起人は、複数名必要というわけではなく、1名でも大丈夫です。

独立して新たに会社を設立したいのですが、何から始めれば良いでしょうか?

一口に会社と言っても、いくつか種類があるので、まずはそれを決めなければなりません。会社には、株式会社と持分会社があります。持分会社はさらに合名会社・合資会社・合同会社に分けられます。