山本拓馬司法書士事務所

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ご相談事例集

土地や建物のことアーカイブ

今後、もし権利証や登記識別情報が必要になった時は、どうしたら良いですか?

 紛失や失効申出をした後に、その土地や建物に関する登記が必要になった場合、あなたが間違いなくその不動産の所有者であることを登記手続きを担当する司法書士が確認できれば、司法書士作成の証明書で登記手続きを行うことができます。

 

 その他、法務局による事前通知制度や公証人の証明制度というものもありますので、どの方法にすべきかお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

権利証や登記識別情報を紛失した場合、再発行してもらえますか?

 権利証や登記識別情報の再発行は、理由を問わず、法律上不可能となっております。

 ただし、紛失しても、将来登記が出来なくなることはありませんのでご安心下さい。

最近不動産を購入し、権利証ではなく登記識別情報通知書をもらったのですが、紛失してしまいました。どうしたら良いでしょうか?

 法務局に、登記識別情報の失効申出の手続きをすれば、悪用される危険を回避することができます。

 

 登記識別情報とは、コンピューター化された登記簿の権利証のようなものです。登記識別情報通知書に記載された符号は、あなたの登記簿にアクセスするためのパスワードと考えると分かりやすいかもしれません。

 

 このパスワードを記載した登記識別情報通知書を紛失したり、盗み見られた場合は、あなたに通知された登記識別情報を失効させ、以後は使用出来なくすることが可能です。その場合、あなた自身も使用することができなくなります。

権利書を紛失し、実印と印鑑登録証も見当たらないのですが、どうしたら良いでしょうか?

 すぐに市区町村役場へ電話して印鑑証明書を発行しないようご連絡下さい。同時に、警察へ紛失届を提出し、市区町村役場には改印届を提出するか印鑑登録廃止の手続きを強くお薦めします。

 

 その後は、法務局に申請して、紛失した権利証の不動産登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、登記事項に変化がないかご確認下さい。

 

 その記載に変化がなくても、まだ安心はできません。法務局に権利証と実印、印鑑登録証を紛失した旨をご連絡されることを強くお勧めします。

 

 改印届または印鑑登録廃止届を提出してから3か月以上経過しても登記事項に変化がなければ、とりあえず安心です。

権利証を紛失したのですが、悪用されないかと心配です。

ご安心下さい。仮にあなたの権利証を誰かが拾っても、それだけでは悪用することはできません。ただ、権利証は非常に重要な書類ですので、念のため司法書士に相談されることをお勧めします。

銀行から届いた抵当権抹消登記の書類を紛失しました。どうしたら良いでしょうか?

 金融機関が発行した書類には、再発行してもらえるものもありますが、登記済証(当初の抵当権設定契約書など)や登記識別情報は再発行できません。

 この場合は、別の手続きにより抹消登記ができますので、ご安心下さい。金融機関への書類再発行の問い合わせなども含め、司法書士にご相談いただければ対応致します。

抵当権抹消登記をせずに放置した場合、どうなりますか?

 すぐに不利益となるものではありません。

 

 しかし、抵当権抹消登記をしておかなければ、将来不動産を売却したり、不動産担保を利用しての新規の借り入れが事実上困難となります。

 

 通常、不動産を売買する際には、売り主が抵当権の登記を抹消することが必須条件です。

 そのため、売却が決まってから抵当権の抹消手続きをするよりも、完済した後すぐに抵当権抹消登記をしておけば、金融機関から届いた書類を紛失するというリスクを回避することができます。また、金融機関から届く書類の中には、有効期限のある書類もあるため、早めに抵当権抹消登記手続きをしておけば安心です。

住宅ローンを完済したのですが、抵当権抹消登記手続きはしなければならないのですか?

 住宅ローンの返済が終わっても、登記された抵当権は自動的には消えません。法務局に対して、抵当権の抹消登記手続きをして、ようやく消えるものです。

 

 具体的には、法務局に対して、添付書類とともに抵当権抹消登記申請書を提出します。ただ、ケースによっては抵当権抹消登記の前提として、住所変更などの別の登記も申請しなければならないこともありますので、司法書士に相談されることをお勧めします。

不動産を息子に贈与したいのですが、注意すべきことは何ですか?

 通常、贈与税が課税されないのは、年間の贈与額が110万円までです。これ以上の贈与には贈与税が課税されることとなります。

 

 しかし、息子さんはあなたの相続人ですから相続時精算課税制度の特例というものを利用することもできます。これは、あなたが亡くなった時、今回の贈与を相続税の中で計算する制度です。この相続時精算課税制度利用の際も、税務署への申告が必要なので、忘れないようにお願いします。

 

 贈与契約書の作成や所有者の名義変更が必要なことについては「妻に、住んでいる自宅を贈与したいのですが、どうしたら良いですか?」の答えと同様です。

妻に、住んでいる自宅を贈与したいのですが、どうしたら良いですか?

 自宅に限らず不動産を贈与した際は、きちんと贈与契約書を作成し、所有者の名義変更手続き(登記申請)をすることが大切です。

 

 また、税金面では、結婚されて20年以上の夫婦が自宅を配偶者に贈与するときは、贈与額が2,000万円まででしたら、贈与税の配偶者控除が受けられ、贈与税は課税されないという制度もあります。この制度利用の際は、税務署への申告が必要なので、申告を忘れないようにお願いします。